行政書士の業務概要
建設業・宅地建物取引業
建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否
かの判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。
農地・土地
農地転用とは、農地以外の目的に利用することです。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。
補助金・助成金
事業承継・事業再生支援や知的資産経営の導入、公的融資申込、補助金・助成金申請など、企業の経営・事業活動全般に関わる助言や提案も行っていますので、国・自治体の中小企業施策に根差した中小企業支援制度を活用した場合も、是非、行政書士にご相談ください。
運送業・自動車
マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。行政書士は、これらの許認可手続は行っています。
遺言・相続
遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援を行います。また、遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
契約書
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等の契約書等の作成。交通事故に関する相談や手続。※1内容証明郵便、公正証書の作成。※2 債権、債務に関する手続を行うことができます。
※1 交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずる ことがほぼ不可避である案件に関わるものを除く。
※2 裁判所に提出するための書類及び弁護士法に関わるものは除く。
飲食・風俗業
レストラン、ラーメン店、居酒屋などといった飲食店や接客を伴うスナック、またはパチンコ店等の遊技場を開業する際には、営業開始前に保健所や警察等へ許可申請、届出が必要となります。
これらの許可要件には、人的要件、場所的要件、構造的要件等があり、事前の調査、確認作業が重要で、書類作成、申請代行はもちろん行政書士は構想の段階から相談業務に対応いたします。
国際
帰化申請や外国人雇用などに関する各種手続きを行います。
日本国籍を取得したい。
日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。そんな時には帰化申請の手続を行政書士が行います。
外国人を雇用したい
出入国在留管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。その場合、「申請取次行政書士」が対応いたします。申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
法人・企業支援
株式会社やNPO法人、医療法人、組合等の設立手続きの代理等の他、中小企業における設立後の知的資産経営等の各種事業運営に関する支援を行います。
行政書士が行う主な中小企業支援業務
①起業・創業支援
②知的資産経営導入支援 、同報告書の作成支援
③事業承継支援
④経営革新計画・経営力向上計画策定支援
⑤企業再生・経営改善計画策定支援
⑥農商工連携事業計画・地域資源活用事業計画策定支援
知的資産・知的財産
著作権の文化庁への登録申請は行政書士の専管業務です。また、知的財産権の保護・啓蒙活動を行っています。
他方、農業分野における知的財産権業務として「品種登録制度」があり、植物新品種登録者に育成者権が生まれます。
この新品種を保護する制度により、多様な新品種の育成が活発となり農業の発展につながっています。
農林水産省への品種登録制度の支援も行政書士が行っています。
その他
その他
産業廃棄物処理業、社会福祉サービス事業を始めたい等に関連する各種申請手続きやその他の各種申請手続きをお手伝いします。