遺言書・遺産相続のご相談

遺言状の書き方が分からない、何を書けばよく、何を書いていけないかが分からないというお声をよくちょうだいします。

また、最近では市販されている本などをもとに遺言状を書いてみたものの、「これで果たして良いものなのか?」という不安や、
「一度、遺言状を書いたものの、書き直したいのだが、可能であろうか?」という声を聞きます。

 遺言書は、自分がこれまで築いてきた大切な財産を死後どのように処分するかを決める重要な書類です。遺言書を書かなかったとしても、そのときに備えて民法という法律の規定があるため、配偶者や子などに自分の財産がいかないという事態は避けることはできます。 

 しかし、せっかく築いてきた自分の財産ですから、死後どのように具体的に処分したい(相続させたい)かを決めたい。あるいは相続人以外の者にも財産をあげたい。相続争いが起こることをできるだけ避けたい。このようなことは十分に理由があります。このようなことから、遺言書は書かなければならないものではないが、書いておいたほうがよいものと言えます。

 繰り返しになりますが、遺言書は、自分がこれまで築いてきた大切な財産を死後どのように処分するかを決める重要な書類であるため、少しでも疑問なことがありましたら、ご相談いただければと思います。

遺言書をつくりたい

遺言書は、亡くなる方の生前の最終意思であるとともに、その性質上、後に書かれた方の意思を確認することができないことから、撤回することが自由である(何度書き直しても構わない。最新の日付の(死亡に最も近い)遺言書がが有効な遺言状として認められる。)とともに、厳格な要式が定められています。そして、この厳格な要式を守られていない遺言書は、法律上有効な遺言としては認められません。通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

1.自筆証書遺言とは、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないもの」です。  

2.公正証書遺言は、次の方式に従わなければなりません。
① 証人2人以上の立会い
② 遺言者(遺言状を残したい方)が遺言の趣旨を公証人に口授
③ 公証人が、②の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させる。
④ 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押す。
⑤ 公証人が、その証書は①~④に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押す。

3.秘密証書遺言は、次の方式に従わなければなりません。
① 遺言者が、その証書に署名し、印を押す。
② 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印する。
③ 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する。
④ 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押す。

相続手続をしたい

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。

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