相続登記が義務化されました

みなさん、ご存じですか?

2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されています。これによって相続した不動産(土地、建物、畑、山林他)については相続登記をしなければなりません。

具体的には次の通りです。

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 1と2のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

行政書士は、不動産、預貯金、株式等の相続財産について官公署に提出する相続関係説明図、財産目録、遺産分割協議書作成、農業委員会や自治体への相続届提出などの作成及び全体のコーディネイトを行います。その業務の中で、行政書士から司法書士へ登記の依頼を行います。

相続についてご不明な点やご相談がある方はお気軽に「行政書士ちば法務事務所」へご連絡ください。