「いつか自分のお店を持ちたい」「事業を拡大して、新しい挑戦をしたい」そんな夢をお持ちの皆様へ。

飲食店や、お客様に特別な時間を提供する風俗店の開業には、様々な許可申請が必要となります。

「何から始めればいいのかわからない…」 「複雑な書類や手続きに時間が取れない…」 「法規制が難しくて不安…」もし、あなたがそう感じているなら、どうぞご安心ください!

「行政書士ちば法務事務所」は、青森県三沢市を中心に、飲食店営業と風俗営業の許可取得を専門にサポートする事務所です。



なぜ、私たちがお役に立てるのか?
  • 地域の専門家: 三沢市とその周辺地域の法規制や手続きに精通しています。
  • 親身な無料相談: お客様の夢や計画をじっくりお伺いし、最適なアドバイスをいたします。まずはお気軽にご相談ください。
  • 面倒な手続きを代行: 複雑な書類作成や関係機関とのやり取りは、すべて私たちにお任せください。あなたは開業準備に専念できます。
  • スピーディーな許可取得: 豊富な経験とノウハウで、迅速な許可取得をサポートします。
    • 飲食店営業許可:通常、申請から約15日での取得を目指します。
    • 風俗営業許可:通常、申請から約60日での取得を目指します。
  • 法規制の不安を解消: 難しい法律や条例も、分かりやすく丁寧にご説明いたします。
開業への第一歩を踏み出しませんか?

夢の実現に向けて、私たちと一緒に歩みましょう。 まずは、お気軽にお問い合わせください。お客様のご希望の場所へお伺いし、無料でご相談に応じます。

お問い合わせはこちら

電話:0176-52-7132

メールアドレス:s.chib@chiba-gyousei.com

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青森県三沢市の皆様の新しい挑戦を、全力で応援いたします!


当事務所が提供するサポート

飲食店営業許可取得

カフェ、レストラン、居酒屋、バーなど、様々な飲食店の開業をサポートします。

新規開業の許可申請

・事業拡大に伴う許可申請

・食品衛生責任者の選任サポート

・店舗設計に関するアドバイス(厨房設備、衛生管理など)

・保健所との事前協議

・許可取得後のサポート

・深夜酒類提供飲食店営業開始届出のサポート

風俗営業許可申請

キャバクラ、ガールズバー、スナックなど、風俗営業許可が必要なお店の開業をサポートします。

・接待飲食店の許可申請(風俗営業許可1号)

・低照度飲食店の許可申請(風俗営業許可2号)

・区画席飲食店の許可申請(風俗営業許可3号)

・店舗の構造基準に関するアドバイス

・警察署との事前協議

・風俗営業許可と飲食店営業許可の一括サポート


飲食店営業の許可取得について(詳しくはこちら)

飲食店を開業するためには、食品衛生法に基づき、飲食店営業許可を取得する必要があります。お客様の営業形態に合わせて、必要な手続きを丁寧にサポートいたします。

1.お客様の営業形態と必要な許可の確認

食品衛生法では、食品を提供する営業を以下の通りに区分しています。

  • 飲食店営業: 一般食堂、レストラン、カフェ、居酒屋、バーなど、食品を調理または設備を設けて客に飲食させる営業(喫茶店営業を除く)。酒類を提供する場合も含まれます。
  • 喫茶店営業: 喫茶店、サロンなど、酒類以外の飲食または茶菓を客に飲食させる営業。アルコール類の提供や、調理を伴う食事の提供は、原則として飲食店営業許可が必要です。

お客様の提供するメニューやサービス内容に合わせて、適切な許可を取得する必要があります。

2.飲食店営業許可取得のポイント

飲食店営業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

◯食品衛生責任者の配置

  • 食品衛生に関する一定の資格を持つ食品衛生責任者を、施設ごとに配置する必要があります。当事務所では、食品衛生責任者の選任に関するサポートも行っています。

◯施設の基準

  • 厨房設備、給排水設備、換気設備、トイレなど、食品衛生に関する施設の基準を満たしている必要があります。店舗の設計段階から、基準に適合するようアドバイスいたします。

◯申請手続き

  • 営業所の所在地を管轄する保健所に申請書類を提出します。
  • 施設検査を受け、基準に適合しているか確認されます。
3.深夜酒類提供飲食店営業開始届出について

深夜(午前0時から日の出まで)にお客様に酒類を提供する場合は、飲食店営業許可に加えて、**管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」**を行う必要があります。この届出は、接待を伴わない場合に必要となります。

4.飲食店営業許可取得の流れ
  1. 事前相談: お客様の計画や店舗の状況について詳しくお伺いします。
  2. 必要書類の準備: 申請に必要な書類作成をサポートします。
  3. 保健所との事前協議: 必要に応じて、保健所との事前協議を行います。
  4. 申請代行: お客様に代わって、保健所への申請手続きを行います。
  5. 施設検査のサポート: 保健所の施設検査に立ち会い、アドバイスを行います。
  6. 許可証の受領: 無事に許可が取得できるよう、最後までサポートいたします。
  7. 深夜酒類提供飲食店営業開始届出のサポート(必要な場合): 警察署への届出をサポートします。

風俗営業の許可取得について(さらに詳しく)

1.お客様の営業形態と必要な許可の確認

風俗営業と一口に言っても、その種類は多岐にわたります。お客様の営業形態や経営方針に合わせて、適切な許可を確認することが最初のステップです。

    区     分          概      要
〇風俗営業~許可
 1号営業(接待を伴う)社交飲食店・キャバクラ・キャバレー・ガールズバー・料亭・待合茶屋・料理店等
 2号営業 (低照度飲食店)喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で客席における照度を10ルクス以下として営むもの
 3号営業 (区画席飲食店)喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが
5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 4号営業マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 5号営業ゲームセンター、ダーツバー等客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)
〇特定遊興飲食店営業許可ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)
で午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
〇深夜における酒類提供飲食店営業届出バー・ラウンジ・パブ・スナック・ショットバー等

 風俗営業を行うためには、原則として事前に「飲食店営業許可」の取得が必要です。

2.風俗営業等の許可取得要件

風俗営業の許可を受けるためには、「人」「場所」「営業所の構造」に関する厳しい要件を満たす必要があります。申請手数料(24,000円)は、許可が下りなかった場合でも還付されませんので、事前にしっかりと確認することが重要です。

◯「人」に関する制限

以下に該当する場合、許可は下りません。

  • 破産手続開始決定後、復権を得ていない者
  • 一年以上の懲役・禁錮刑、または特定の罪で一年未満の懲役・罰金刑を受け、刑の執行終了・免除から5年を経過しない者
  • 集団的・常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる相当な理由がある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者
  • 心身の故障により風俗営業の業務を適切に行うことができないと認められる者
  • 過去に風俗営業許可を取り消され、取消し日から5年を経過しない者
  • 法人の役員、法定代理人が上記のいずれかに該当する場合

◯「場所」に関する制限

以下の制限に抵触しないことが必要です。

  • 都市計画法上の用途地域(住居専用地域・住居地域等)による制限
  • 保全対象施設(学校・保育所、病院等)からの一定の距離制限
  • 賃貸物件の場合、賃貸人の承諾
  • その他、都道府県条例、建築基準法、消防法等による制限

◯「営業所の構造」に関する制限(1号営業の場合の主な例)

  • 客室の床面積が一定以上であること
  • 営業所の外部から客席が見えないこと
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  • 善良な風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
  • 営業所内の明るさが一定以下とならないようにすること
3.風俗営業許可申請の流れ
風俗営業許可フロー図