農地転用・売買、農業参入を全力サポート


「自分の畑に家を建てたい」「新しい農業に挑戦」したい方。
行政書士ちば法務事務所は、農地転用・売買の許可申請から、新規就農のサポートまで、全面的にバックアップいたします。

大切な農地の未来のために、あなたの想いを実現します

自分の畑に家を建てたい」「新しい農業に挑戦したいけれど、何から始めればいいかわからない」

農地に関わる手続きは複雑で専門知識が必要です。当事務所は、農地転用・売買の許可申請から、新規就農のサポートまで、あなたの夢の実現を全面的にバックアップいたします。

当事務所では無料相談を実施しております。ぜひ、お問い合わせください。


農地法に基づく主な許可申請

農地の権利移動や用途変更には、農地法の許可が求められます。主な許可の種類は以下の通りです。

  • 農地法第3条許可: 「農地のまま」、耕作目的で権利(所有権、賃借権など)を取得する際に必要です。農業を始めたい方が農地を購入・賃借する場合がこれにあたります。
  • 農地法第4条許可: ご自身の農地を住宅や駐車場など、農地以外の目的で利用する(転用する)際に必要です。「自分の畑に家を建てたい」というケースが該当し、原則として許可が必要です。
  • 農地法第5条許可: 農地の所有者が、その農地を農地以外の目的で利用する目的で、権利を移転(売買・贈与など)する際に必要です。「畑を売って、買い手がそこに家を建てる」といった場合に該当し、こちらも転用許可が必要です。

当事務所は、これらの農地法に基づく各種許可申請手続きを、お客様の状況に合わせて丁寧にサポートいたします。


農地法第3条許可とは?~農地のまま、農業を始めるあなたへ~

農地法第3条は、農地や採草放牧地について、「農地のまま」 権利を移転したり、設定したりする場合に必要な許可を定めています。これは、農地が引き続き農業のために利用されることを目的としています。

対象となる土地

  • 農地: 耕うんして作物を栽培している土地
  • 採草放牧地: 家畜の放牧や飼料となる草の採取に利用される土地

どのような場合に許可が必要?

主に、農業を始める方が以下のような形で農地の権利を取得する場合に許可が必要です。

  • 農地を購入する(所有権の移転)
  • 農地を借りる(賃借権、使用貸借による権利の設定・移転)

許可のポイント

  • 許可の判断は、権利を取得する方がしっかりと農業を行えるかどうか が重要なポイントとなります。
  • 必要な農機具の有無、農作業に従事する人数や技術、取得後の農地の利用計画などが審査されます。
  • 原則として、農業を行うための法人(農地所有適格法人) 以外の一般の会社は、農地の権利を取得できません。
  • 取得後の耕作面積が一定の基準(北海道2ha、その他都府県50aが目安)を満たない場合も許可されないことがあります。

許可申請の流れ

農地のある市町村の農業委員会に申請します。通常、権利を移転する側と取得する側の双方が署名・押印した申請書を提出します。審査期間は自治体によって異なりますが、3~4週間程度が目安です。

無許可での権利移転は無効

農地法第3条の許可を得ずに農地の権利を移転しても、その効力は生じません。また、違反者には罰則(懲役や罰金)が科される可能性があります。

相続の場合は届出が必要

相続により農地の権利を取得した場合は、許可は不要ですが、農業委員会への届出が義務付けられています。


農地転用をお考えの方へ(農地法第4条・5条)

畑に家を建てたい。その夢を形にするために。

ご自身の農地に住宅などを建てる「農地転用」には、農地法第4条の許可が必要です。

農地の売買もお任せください

農地を宅地などの目的で売買する際には、農地法第5条の許可が必要となります。


新規就農をお考えの方へ

新しい農業への挑戦を応援します

農地法第3条に基づく農地の確保から、経営に関するサポートまで、あなたの農業への第一歩を応援します。

ご注意点

農地法に基づく許可は、農地の保護と農業の振興を目的としており、許可には条件や手続きが厳格に定められています。お客様の状況を詳しくお伺いし、適切なアドバイスと手続きを行いますのでご安心ください。


農地の未来への第一歩を踏み出しませんか?

夢の実現に向けて、私たちと一緒に歩みましょう。 まずは、お気軽にお問い合わせください。お客様のご希望の場所へお伺いし、無料でご相談に応じます。

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