外国人ビザ・帰化
掲載している料金は依頼者の状況により変わります。正式な金額は受注時にお見積りを作成いたします。
日本にいる人が外国人を呼ぶ手続をする。(在留資格認定証明書交付申請)
手続き | 基本料金(税、法定費用は別途) | |
外国人を日本に呼び寄せる | 就労ビザ(在留資格認定証明書交付申請) | 120,000円~(在留資格により変動) |
配偶者を日本に呼び寄せる | 結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請) | 120,000円~ |
外国人を日本に呼び寄せる | 結婚ビザ以外の身分系ビザ (在留資格認定証明書交付申請) | 120,000円~ 追加は1人40,000円 |
ビザの変更・更新
今持っている在留資格からの変更
留学で日本に来ていた学生が就職をしたり、日本人と結婚していた外国人が離婚した場合は、今持っている「留学」から就労ビザへ、「日本人の配偶者等」から該当する資格(例えば、離婚しても日本人との間に生まれた子どもと日本で暮らす方は定住者)に変更する必要があります。
今持っている在留資格の更新
永住ビザを除いて、在留資格は1年、3年、5年の期限があります。更新を忘れてしまうと「不法残留者」とされ、出国命令が出てしまいます。期限が約3ヶ月以内になると更新申請が出来ます。申請後に期限が過ぎても「特例期間」として2ヶ月猶予が与えられます。
注意が必要なのは、例えば同じ就労ビザでも職場を変わっていたり、同じ結婚ビザでも、離婚して違う日本人と結婚している場合は、更新申請でも提出書類が大きく変わり、手間と時間がかかりますので余裕を持って申請する必要があります。
※もうすぐ期限が切れてしまう方、オーバーステイの方は特に相談してください。
就労ビザ
手続き | 基本料金 |
今持っている資格を違う資格に変更したい(在留資格変更許可申請) | 120,000円〜(在留資格により変動) |
今持っている資格を更新したい(在留期間更新許可申請) | 70,000円〜 職場が変更している場合は120,000円〜 |
結婚ビザ
手続き | 基本料金 |
今持っている資格→結婚ビザに変更 | 120,000円〜 |
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結婚ビザの更新 | 70,000円〜 更新までに離婚し、別の日本人と再婚している場合は120,000円〜 |
結婚ビザ以外の身分系ビザ
手続き | 基本料金 |
今持っている資格を違う資格に変更したい(在留資格変更許可申請) | 120,000円〜 |
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今持っている資格を更新したい(在留期間更新許可申請) | 70,000円〜以前と状況が変わっている時は120,000円〜 |
永住ビザ
手続き | 基本料金 |
永住ビザの申請 | 180,000円〜 条件的に難しい時 200,000円〜 家族が1人増えるごとに40,000円 |
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帰化申請
手続き | 基本料金 |
書類の作成(1名分) | 170,000円~ |
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ご家族も一緒に申請する場合 | 1名につき50,000円追加 |
法務局同行(1名分) | 日当10、000円+(実費)法務局までの交通費(往復)+宿泊費 |
その他費用
下記費用が発生する場合がありますのでご承知ください。
翻訳費用 | 申請書類が外国語で記載されている場合、日本語への翻訳が必要となり、別途費用が発生する場合があります 。 |
書類取得費用 | 出生証明書、婚姻証明書、警察証明書など、申請に必要な書類を本国や日本の関係機関から取得する際に、手数料が発生する場合があります。 |
その他の費用 | 事案によっては、公証役場での認証手数料など、追加の費用が発生する可能性も考慮しておく必要があります。 |
料金についての注意点
●内容によっては割増料金がかかります。
オーバーステイをしていたり、フィリピンでの離婚が成立していない場合などは割増料金がかかります。 日本語に翻訳が必要な場合などは、別途翻訳料がかかります。
●外国人ビザ申請は、半額前払いです。
契約後、半額を前払いしていただきます。入金確認後、必要書類等ご説明します。
●不許可のときは、残りの半額は請求しません。
不許可の理由によってリカバリ可能な場合は無償で再申請をいたします。 その後許可が下りたら半額を請求いたします。
●このような場合は契約時全額前払い、不許可でも半額返金できません。
許可が下りる可能性が低いと説明し、それでも申請をお願いされて不許可になった場合。不許可の理由によってリカバリ可能な場合は、無償で再申請はいたします。
●次の場合は残りの半額も請求し、無償再申請もできません。
お客様が私に真実を告げなかったり、不正な事実を隠して申請し不許可になった場合。