外国人ビザ・帰化の手続きは、専門家である行政書士にお任せください!
「日本で働きたい」「日本の学校で学びたい」「家族と一緒に日本で暮らしたい」
外国人の方が日本で生活するためには、複雑なビザ(在留資格)申請や、日本国籍を取得するための帰化申請といった手続きが必要になります。これらの手続きは、専門的な知識や多くの時間、そして労力を必要とします。
ご自身で行うことも可能ですが、以下のような理由から、行政書士に依頼することには多くのメリットがあります。
夢の実現への第一歩を踏み出しませんか?
夢の実現に向けて、私たちと一緒に歩みましょう。 まずは、お気軽にお問い合わせください。当事務所では、オンラインでの申請に対応しておりますので、全国どこにお住まいの方でも、ご自宅やオフィスからお気軽にご相談・ご依頼いただけます。
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お問い合わせ日本での皆様の新しい挑戦を、全力で応援いたします!

行政書士に依頼するメリット
- 時間と労力の節約:
- 煩雑な書類の収集や作成、入国管理局や法務局への申請など、時間と手間のかかる手続きを代行いたします。お客様は、ご自身の貴重な時間を有効活用できます。
- 平日に時間が取れない方や、日本語での手続きに不安がある方も安心してお任せいただけます。
- 正確かつスムーズな手続き:
- 専門知識を持つ行政書士が、最新の法令や手続きに則り、正確かつスムーズに申請を進めます。
- 不備のない書類作成により、申請の遅延や不許可のリスクを大幅に軽減できます。
- 高い許可率:
- 過去の豊富な経験と実績に基づき、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な申請方法をご提案します。
- 入国管理局や法務局の審査のポイントを熟知しているため、許可を得られる可能性を高めます。
- 煩わしいやり取りの代行:
- 入国管理局や法務局との複雑なやり取りや問い合わせを、行政書士が代行いたします。
- お客様は、言葉の壁や文化の違いによるストレスを感じることなく、安心して手続きを進められます。
- 幅広いサポート:
- ビザ申請だけでなく、更新、変更、永住許可申請、帰化申請など、幅広い手続きに対応いたします。
- 外国人雇用に関するアドバイスやサポートも可能です。
- 安心感:
- 専門家がサポートすることで、お客様は安心して日本での生活設計を進めることができます。
- 万が一、不許可になった場合でも、再申請に向けて適切なアドバイスとサポートを提供いたします。
全国どこからでも対応可能!オンライン申請でスムーズな手続きを
「遠方に住んでいる」「忙しくて事務所に行く時間がない」
そのような方もご安心ください!当事務所では、オンラインでの申請に対応しておりますので、全国どこにお住まいの方でも、ご自宅やオフィスからお気軽にご相談・ご依頼いただけます。
オンライン申請のメリット
- 全国どこからでもアクセス可能:
- 日本全国、どちらにお住まいの方でも、場所を選ばずに当事務所のサービスをご利用いただけます。
- 時間と手間を大幅に削減:
- ご来所の必要がないため、移動時間や交通費を節約できます。
- スキマ時間を活用して、ご都合の良い時間に相談や手続きを進めることができます。
- 簡単・便利な手続き:
- オンラインでの面談や書類のやり取りが可能です。
- デジタルデータでの情報共有により、迅速かつ効率的に手続きを進めることができます。
- 安心のセキュリティ:
- オンラインでの通信やデータ管理には、万全のセキュリティ対策を施しておりますので、ご安心してご利用いただけます。
オンライン申請の流れ
- お問い合わせ:
- まずは、当事務所のウェブサイトのお問い合わせフォームやお電話から、お気軽にご連絡ください。
- オンライン相談:
- テレビ電話やチャットツールなどを活用し、お客様のご状況やご希望を詳しくお伺いいたします。
- お見積り・ご契約:
- 相談内容に基づき、お見積もりをご提示いたします。ご納得いただけましたら、オンラインでご契約手続きを行います。
- 書類の準備・作成:
- オンラインでの指示やサポートにより、必要な書類の準備や作成を進めていただきます。
- オンライン申請・進捗管理:
- 作成した書類をもとに、当事務所がオンラインで申請手続きを代行いたします。進捗状況も随時オンラインでご報告いたします。
- 結果のご報告・アフターフォロー:
- 申請結果が出ましたら、速やかにオンラインでご報告いたします。その後も、必要に応じてアフターフォローをさせていただきます。
在留資格
外国人は、原則として在留資格を有しないと日本に在留することができません。(ビザの取得ができません)
在留しようとする人が行なおうとする活動がいずれかの在留資格に該当しなければ、在留資格は与えられません。また、許可された在留資格以外の活動は原則として許されません。
在留資格は目的に応じて、大きく、活動系と身分又は地位系からなります。
活動系在留資格
1.就労資格
日本で働くためのビザです。経営・管理、技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能など、様々な職種に対応した種類があります。
2.非就労資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在など
3.その他
特定活動
※活動系在留資格は活動の範囲に制限があり、(許可されていない)収入を伴う活動又は報酬を受ける活動を行うためには資格外活動許可を受ける必要があります。
例:留学生のアルバイト、家族滞在の場合の家族の就労など
身分・地位系の在留資格
身分又は地位系の在留資格は以下の4種類です
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
※身分・地位系の在留資格には就労活動の制限がありません。そのため、収入を伴う活動又は報酬を受ける活動を行うためには資格外活動許可を受ける必要はありません。
永住ビザ取得の条件
永住ビザは、外国籍のまま日本の永住権がもらえるビザです。期限がないので更新が不要です。
表の要件を満たしている必要があります。
他にも、年金や税金をきちんと支払っていること、大きな交通違反をしていないことなどが重要視されるので注意が必要です。
永住ビザの要件
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等 | 日本に1年以上滞在現在の結婚生活(同居)が3年以上経っている現在のビザの有効期間が3年か5年 |
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定住者 | 日本に5年以上滞在定住者ビザ取得して5年以上経っている現在のビザの有効期間が3年か5年 |
就労ビザ | 日本に10年以上滞在就労ビザに変更してから5年以上経っている現在のビザの有効期間が3年か5年 |
帰化
帰化許可申請
条件に一致した外国人が申請し許可を得ることにより、「日本国籍」となります。要は日本人となり、今までの生まれた国の国籍は消失します。
より詳しい情報や申請については、お気軽にお問い合わせください。
帰化申請するには
「引き続き」日本に5年以上住んでいることが必要です。 |
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留学ビザから就労ビザへ変更した方は、3年以上の就労経験が必要です。 |
未成年の外国人は親と一緒に帰化する場合や、日本人の養子になる場合は申請できます。 |
日本語力は問われます。日本語で自筆で書く書類があるので、ひらがな、カタカナ、小学校3年生レベル程度の漢字が書ける必要があります。(未成年は例外) |
日本に居ない日数によって、帰化申請できるようになる日が延びる場合があります。 |
交通違反をしていると、一定期間帰化申請できない場合があります。 |
国民年金を払っていないと、帰化申請できません。税金を滞納している場合も同様です。 |
※上記に当てはまらないことがあっても、相談してください。 |
永住ビザと帰化の違い
永住ビザは条件に一致した外国人が申請できる在留資格です。今までは在留カードの更新が1年・3年・5年となり、その都度更新申請をしなければなりませんが、永住ビザは更新許可申請が不要です。(カードの更新手続は7年に一度必要です。)
また、日本に永住できますが、国籍は今までの外国籍のままです。
何れにしても、ご自身一人で申請を行うのはとてもハードルが高い作業です。
帰化申請は、在留資格申請と違い、行政書士があなたの代わりに入国管理局に行って提出できるものではなく、あなた自身が法務局へ行き、本人が申請しなければなりません。
しかし、行政書士が書類を作ったり、法務局へ一緒に行くのは可能です。
ぜひ、一度ご相談ください。